専門家が相続などのあらゆる問題をワンストップでサポート!

遺言書

事案によっては、相続手続き・遺言書作成は、専門家に頼まなくても、ご自身だけでも何とか時間をかけてやっていけると思われます。

 

では、なぜあえて当事務所をはじめとする専門家にお金を払ってまで依頼するメリットがあるのでしょうか?

 

ここでは、相続手続き・遺言書作成をみなと司法書士・行政書士事務所にご依頼いただいた場合のメリットをご紹介します。

 

 

 

メリットその1 わずらわしさを解消し、問題がスムーズに解決します!

 

ほどんどの方が、手続きをするのが初めての経験ということが多く、

 

 

「まず何から始めていいのか分からない…。」

 

「遺言書を親に書いてもらったが、本当にこれで有効なのか不安だ…。」

 

「遺産分割協議書をつくったが、銀行にやり直しを求められた…。」

 

「何度も役所・法務局や公証役場に出向いたり、電話をかけたりと、もう大変!」

 

「最初から頼んでおけばよかった…。」

 

 

こんなお話よく聞きます。

 

 

「上記のようなわずらわしさを解消し、少しでも早く、スムーズに手続きが終わる!」

 

「これでもう安心!」

 

 

これが司法書士・行政書士に依頼する大きなメリットの1つです。

 

 

 

 

 

メリットその2 遺族間で争いを残さない遺産分割の方法をご提案します。

 

ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がってしまったりすることが多々あります。

 

今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。

 

当事務所にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。

 

 

 

 

 

メリットその3 お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます。

 

相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。

 

そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。

 

司法書士・行政書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。

 

特に、司法書士は不動産の名義変更手続き(相続登記)の専門家というイメージが強いかもしれませんが、相続財産全体について相続手続き(遺産承継業務 ※1)を行うことができますので、不動産以外の財産の相続手続きを含めて受任することができます。

※1 相続財産を管理する業務のことです。

 

 

 

 

 

メリットその4 公正証書遺言作成の際に証人になることができます。

 

公正証書遺言の場合には、公証人役場にて公証人の立ち会いのもと作成をするのですが、その際に2名の証人も必要になります。
(※相続人になる方は証人にはなれず、第三者的な立場の人しか証人になれません。)

 

証人には「どんな財産を持っていて、誰に相続させるのか」知られてしまうので、身内以外の知り合いに証人になってもらうのは、よほどの関係でない限りなかなかハードルが高いですよね。

 

当事務所にお任せいただければ、証人として2名立ち会うことができますので、お客様の方で手配する必要はございません。

 

 

 

 

メリットその5

 

公正証書遺言を作成したい場合、直接公証役場に出向いて公証人の先生に作成してもらうこともできますが、当事務所にお任せいただければ「遺留分のこと」「付言のこと」「2次相続(さらに次の相続)」のことなど、総合的に判断した上で作成することができます。

 

単に公証役場にて作成すると、そういったリスクやメリットを知ることなく、そのまま作成することになってしまいます。

 

もちろん当事務所はお客様のご意向を最優先しますが、「知っているか」「知らないか」によって遺言の内容は変わってくる可能性は高いのではないでしょうか。

 

それらのリスクを排除し、メリットも知っていただいた上で、安心して遺言の作成を行っていただくことができます。

 

 

 

 

 

遺言書の作成を強くおすすめするケース

 

 

 

そもそも遺言書を書いてなかったらどうなるの?

 

「遺言書を書いた方がいい」ということは、テレビや雑誌で一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

では、そもそも遺言書を書いていない場合は、どういった手続きを行わないといけないのでしょうか?

 

遺言書を書いていないと「預金から現金を引き出す」場合や「不動産の名義変更する」場合に、以下の①~④をすべてそろえての手続きが必須になります。

 

① 遺産分割協議書の作成
② 上記の遺産分割協議書に相続人全員の「実印」押印
③ 相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本が必要
④ 亡くなられた方の出生から死亡までの除籍戸籍等すべてが必要

 

特に注意していただきたいのは、これらは多数決ではなく、「全員の意見が一致しないといけない」ということです。

 

相続人の中に、1人でも反対して実印を押してくれない人がいると相続手続きは何も進めることができないのです。

 

 

 

 

 

遺言書を書いていたらどうなるの?

 

公正証書遺言書がある場合、上記①~④をそろえる必要がなくなり、公正証書遺言書と自分の印鑑・戸籍のみで手続きを進めることができるのです。

 

つまり、他の相続人に印鑑をもらったりする必要がなく、すべてご自身だけで手続きができるということです。

 

 

 

 

 

遺言書の作成を強くおすすめするケース

 

下記の1~15の中に1つでも当てはまる方は、遺言書を書いておくことを強くおすすめいたします。

 

これらのどれか1つにでも当てはまる場合は、遺言を書いておかないと遺された相続人の方はとても苦労をすることになります。

 

是非一度、公正証書遺言の作成をご検討ください。

 

なお、公正証書遺言であっても、遺言はいつでも何度でも書き換えることができますので、思い立ったらまず作成しておくと良いでしょう。

 

1. 夫婦の間に子供がいない
2. 離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいる
3. 内縁関係(事実婚)である
4. 相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合
5. 資産のほどんどが土地・建物である
6. 夫から相続した資産を夫側の親族に返したい
7. 自営業・会社経営をしている
8. 子供のうちの1人と同居(又は介護)している
9. 子供の仲が良くない
10.子供間に経済的な格差がある
11.自分の相続で家族に負担をかけたくない
12.相続人の数が多い
13.財産をあげたい人が決まっている
14.賃貸物件などの収益物件を持っている
15.相続人以外の人に遺産を遺したい

 

 

 

 

 

よくあるトラブル事例

 

・夫婦の間に子供がいない場合、配偶者だけではなく、兄弟姉妹も相続人となります。

 

夫婦の間に子供がいない場合、遺された配偶者は、亡くなった夫(妻)の兄弟姉妹全員から実印をもらわないといけなくなるのです。

 

これはあまりに酷であり、大変な労力を伴います。

 

今まで二人三脚で築き上げた財産を兄弟姉妹に分けないといけなくなるのは、不本意ではないでしょうか。

 

このような場合は遺言を書いておくことによって問題が解消されます。

 

 

 

 

 

・離婚歴があり、前妻(前夫)との間に子供がいる場合

 

前妻との間に子供がおり、そして、後妻との間にも子供がいる場合、遺された子供は出会ったこともない腹違いの兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはなりません。

 

これは遺された子供にとっては大変な労力です。

 

遺産争いとならないためにも、遺言を遺しておくべきケースです。

 

 

 

 

 

・内縁関係(事実婚)の場合

 

現在の日本では多様な夫婦の形があり、判例上も権利が認められてきておりますが、「相続」に関してはあくまで法律婚を重視し、内縁関係の方には相続権を認めておりません。

 

生活を共にしている大切な方に財産を遺すためには、遺言を作成しておかなければなりません。

 

 

 

 

 

・相続人の中に認知症の方がおられる場合

 

相続人の中に認知症の方がおられる場合には、そのままでは相続手続きを進めることは一切できず、裁判所において認知症の方の成年後見人を選任してもらい、さらに相続人のうちの1人が成年後見人になった場合は、特別代理人を選任しなければなりません。

 

この場合、相続手続きがすべて終わるのに半年以上かかることも少なくなく、相続人の労力は並大抵のことではありません。

 

このケースも、遺言を遺しておくことによって速やかに相続手続きを完了させることができたケースです。

 

厚生労働省が公表している推計データによれば、認知症と診断された65歳以上の高齢者は、2020年にはおよそ292万人に達すると予想されています。

 

認知症と診断されていなくても、年齢を重ねると共に判断能力が低下することは当然でもあり、将来、自分の親や自分自身が認知症になったときのことを頭に入れておくことは、それほどおかしなことではないでしょう。

 

※ 誤解されがちですが、遺言があったとしても、相続人全員の同意によって遺言の内容と異なる遺産分割をすることができます。

 

ただし、遺言の中に「遺言と異なる遺産分割協議は禁止すると書いてある場合」「相続人以外の人が遺言執行者に指定されている場合」はできません。

 

 

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