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よくある質問

相続税へ

 

遺産・相続へ

 

葬儀へ

 

お墓・霊園

 

不動産へ

 

保険

 
 

相続税

 

 

Q:父が亡くなったのですが相続税がかかるかどうか分かりません。簡単に判断できませんか?

 

 

 

A:

大まかに計算するのであれば、全財産から借金等の負債を引いた後の金額が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】を超える場合には相続税の申告が必要です。

 

この場合でも方法によっては相続税の納税は無い可能性もあります。

 

明らかに下回る場合は問題ありませんが、ギリギリの金額の場合には一度、ご相談頂いた方が安心かと思います。

 

 

 

 

 

Q:自分の預貯金ですが妻や子供名義の口座に入れておけば相続税対策になりますか?

 

 

 

A:

なりません。

 

よく「名義預金」と言われるものです。

 

相続税の税務調査でもよく論点にあがる項目です。

 

たとえ名義が妻や子供であっても実質的にみてそのお金の出所がご自身であればご自身の財産として相続税が課税されます。

 

例えば専業主婦の奥様の口座に1,000万円もの預金があった場合、そのお金の出所は間違いなくご主人の給料からですよね?

 

この様な場合にはこの1,000万円は相続財産となり相続税が課税されます。

 

妻や子供への贈与とするためには、贈与契約書の整備やその口座の管理人が誰か?等、一定の要件がございます。

 

 

 

 

 

Q:相続税は分割払いはできますか?

 

 

 

A:

可能ですが、自己都合による分割納付は不可能です。

 

税務署による審査があるので、もし手元に現預金がある場合に取りあえず分割払したいです、はまず認められません。

 

具体的には相続財産の中に不動産の締める割合が高く、現金が手元にないのに相続税が課税されている場合が該当します。

 

不動産の割合や種類に応じ最高20年の分割が可能です。

 

この場合には国からの借り入れと同様なので担保提供と、延納利子税という利息がかかります。

 

 

 

 

 

Q:数年前に相続は発生していますが相続税の申告をしていませんでした。すると最近、税務署から通知が来ました。どのように対応すれば良いですか?

 

 

A:

まず、書類記載の番号では無く管轄の税務署に連絡をしてください。

 

最近は詐欺も横行していますので書類が本物かどうかを確認する必要があります。

 

もちろんエンディングパートナーにご相談いただいても結構です。

 

その後、税務署には急ぎ対応する旨を伝えていただき、相続税の申告若しくは申告不要である書類を提出しないといけません。

 

 

 

 

 

Q:タンスにお金を入れておけば税務署にバレないので相続税対策になりますか?

 

 

 

A:

なりません。

 

税務署の調査能力は非常に優秀です。

 

なんでそんな事まで知っているのですか?という事まで知っています。

 

通帳の動きや所得税の確定申告、年末調整の結果からある程度の財産額は把握されていますので、嘘をついての相続税対策は絶対にやめてください。

 

もし隠し財産がバレたら、本来払う相続税に加え、過少申告加算税(5%~10%)を課され、さらに仮装・隠蔽の疑いということで、重加算税(30%~35%)が課されます。

 

悪質と判断されれば、刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)を課されます。

 

 

 

 

 

Q:相続税申告は自分でもできますか?税理士にお願いしないとダメですか?

 

 

 

A:

絶対ではありませんが、税理士に依頼することをお勧めします。

 

平成27年1月より相続税の基礎控除が4割縮減され、相続税の納税義務者が激増したことに伴い、「相続税申告は自分でもできる」といったようなネット記事も見かけるようになりました。

 

実際に当事務所にご相談に来られた方でも、最終的にはご自身で相続税申告書を作成して提出された方もいらっしゃる様です。

 

一般の方でも所得税の確定申告なら毎年行う場合はありますが、相続税の申告となると後にも先にも一生に一回という方がほとんどだと思います。

 

そのような状況で完璧な相続税申告書が作成できる方が不思議です。

 

税理士が作ったか否かは署名欄をみればすぐにわかります。

 

この場合には財産総額が少額でも税務調査に来る確率が高くなる可能性があります。

 

 

 

 

 

遺産・相続

 

 

Q:相続人の順位、法定相続分を教えてください。

 

 

 

A:

配偶者(夫or妻)は常に相続人になります。

 

そして、配偶者とともに、①子(直系卑属)、②両親(直系尊属)、③兄弟姉妹が、順番に相続人となります。

 

相続人となる予定であった子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、被相続人の孫や甥姪が遺産を代襲相続することになります。

 

 

法定相続分は、

 

配偶者と①子(直系卑属)が相続人になる場合は、配偶者(1/2)子(1/2)

 

配偶者と②両親(直系尊属)が相続人になる場合は、配偶者(2/3)両親(1/3)

 

配偶者と③兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者(3/4)兄弟姉妹(1/4)

 

となります。

 

 

 

 

 

Q:相続人の中に認知症の人がいる場合は、どうすれば良いですか?

 

 

 

A:

相続人の中に認知症などで判断能力がない方がいる場合、その方が遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割協議は無効となります。

 

有効な遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所で成年後見人の選任申立てを行い、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人とは、判断能力がない方の代わりに、財産管理や身上監護などを行う人のことです。

 

成年後見人が選任された場合は、成年後見人が判断能力がない方の代わりに遺産分割協議を行います。

 

 

 

 

Q:相続人の中に行方不明の人がいる場合は、どうすれば良いですか?

 

 

 

A:

相続人の中に行方不明の方がいる場合、その方を含めて遺産分割協議を行わないと、遺産分割協議が成立しないことになります。

 

どうしても行方が知れない方がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を選任する必要があります。

 

不在者財産管理人とは、不在者の行方が判明するまでの間、不在者の代わりに不在者の財産管理を行う人のことです。

 

不在者財産管理人が選任された場合は、不在者財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議を行います。

 

 

 

 

Q:債務を相続したくない場合は、どうすれば良いですか?

 

 

 

A:

被相続人の遺産の中には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)があることもあります。

 

債務を相続したくない場合は、被相続人が死亡して、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行えば、債務を相続しなくて済みます。

 

ただし、相続放棄をする場合は、プラスの財産も含めて全ての遺産を相続することができなくなりますので、債務だけ相続放棄をすることはできません。

 

なお、遺産の一部を処分したり、消費してしまった場合は、相続したものとみなされて、相続放棄ができなくなることがありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

Q:相続人全員が相続放棄をした場合、どうなりますか?

 

 

 

A:

①で記載した相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が不在の状態となります。

 

その場合、相続財産を整理するためには、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立てを行い、相続財産管理人を選任する必要があります。

 

相続財産管理人は、相続財産を換価し、債権者に対して債務を支払うなどして清算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させます。

 

なお、相続放棄をした場合でも、次順位の相続人が相続財産の管理を始めるまでの間は、自己の財産と同程度の注意をもって、相続財産を管理する義務を負います。

 

相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合も、相続放棄をした相続人は一切の責任を免れるわけではなく、相続財産管理人が相続財産の管理を始めるまでの間は、相続財産を管理する義務を負います。

 

 

 

 

 

 

葬儀・仏壇

 

 

Q:何もわからないのですが、対応してくれますか?

 

 

 

A:

勿論、可能です。

 

当社は24時間365日対応で、寝台・霊柩車や安置室・控室も完備しております。

 

葬儀会社ですので、お通夜~告別式・精進落としまで、全てをお任せいただけます。

 

また、当社はどなた様にもご利用いただけますし、急な場合でも遠慮無く連絡頂ければと思います。

 

 

 

 

 

Q:費用をおさえたいのですが?

 

 

 

A:

火葬までをお手伝いさせていただく、「火葬式プラン」もございます。

 

当社プランには、ご葬儀を行うのに最低限必要な項目がすべて含まれており、適正価格のわかりやすいプランとなっております。

 

お客様のご要望に合わせて各種プランをご用意させていただいておりますので、安心してご用命ください。

 

 

 

 

 

Q:お寺さんへのお布施などはどのくらいかかりますか?

 

 

 

A:

基本的に、戒名料は八幡浜市仏教会での規定がございます。

 

お布施などは各寺院ごとに異なりますので、お問合せください。

 

 

 

 

 

Q:お寺や役所への手続きもお願いできるの?

 

 

 

A:

はい、お任せ下さい。

 

また、仏教に限らず、様々な宗派に対応させていただきますので、ご不明点はご遠慮無くお尋ねください。

 

寺院との打合せ、死亡届の提出、火葬場の予約など葬儀に関わる一切の事項は、当社にて代行させていただきます。

 

 

 

 

 

Q:【エミリアホール 想空感】(そうくうかん)に宿泊はできるの?

 

 

 

A:

夜間も含め、故人様へのお付添いが可能です。

 

追加料金は一切かかりません。

 

(最大3日間)その代わり、お風呂、シャワーはございませんので、ご了承ください。

 

2名様が横になれる和室とソファーベッドをご用意しております。遠方からいらっしゃるご親戚等には、提携ホテルもご案内できます。

 

 

 

 

 

Q:ご葬儀後の仏壇や仏具のことも相談できますか?

 

 

 

A:

はい、可能です。

 

協力会社の株式会社 竹内商店(仏壇・仏具店)がございます。

 

仏壇・仏具のことはもちろん、ご葬儀後にお困りのことやわからないこと、法事・法要やお彼岸・お盆・みんま等、仏事に関することなら何でもお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

お墓・霊園

 

 

Q:お墓を建てるのに工期はどのくらいかかりますか?

 

 

 

A:

普通の大きさのものであれば、一ヶ月半。

 

大きいものや、特殊な石種を使うものは二カ月以上かかる場合もございます。

 

 

 

 

 

Q:お墓はいつ建てたらいいのですか?

 

 

 

A:

一般的には、春、秋のお彼岸や、お盆、三回忌、七回忌などの年回に合わせて建てられる場合が多いようです。

 

最近亡くなられた方がいらっしゃる場合は、「四十九日」の忌明けや「百か日」、「一周忌」までがよろしいかと思います。

 

また、生前にご自分のお好きなデザインのお墓を建てられる方も増えてきています。

 

 

 

 

 

Q:お墓は生きている間に建てると縁起が悪いと言われたのですが、本当ですか?

 

 

 

A:

生きているうちにお墓を建てると早死するとか悪いことが起きると言う人もいるようですが、昔から生前にお墓を建てることは長寿を授かる縁起の良いこととされていました。

 

これを寿陵墓(じゅりょうばか)といい大変おめでたいお墓なのです。

 

また 、最近では子供に負担をかけたくないとか、ご自身で気に入った墓所や墓石などを選びたいという方が増えて来ています。

 

寿綾は生前墓のことで文字が朱色のものがそうです。

 

仏教では『逆修(ぎゃくしゅう)』といい、生前中にお墓を建てると縁起がよいとされて、平安時代の頃からあるようです。

 

逆修とは『生前に自分のために仏事をいとなみ冥福を祈る』と説かれています。

 

つまり生前に自分自身で供養を行うことになるのです。そしてこのことがかえって長生きにつながり、幸せになれるといわれているのです。

 

その功徳は子から孫へと現在から未来への繁栄として、平安の礎となります。

 

 

 

 

 

Q:お墓の一部分だけをリフォームすることはできますか?

 

 

 

A:

「お墓の傾きを直したい」

 

「墓石の目地を直したい」

 

「花立を直したい」

 

「墓石を綺麗にしたい」

 

「納骨堂がないので納骨堂をつくりたい」

 

「玉砂利をまきたい」

 

・・・・など様々なリフォームがありますので、是非ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

不動産

 

 

Q:不動産売却時にかかる費用はいくらくらいですか?

 

 

 

A:

不動産売却時にかかる費用として、売却手続きにかかる仲介手数料、不動産売買契約書に貼付する印紙代、所有権移転や抵当権抹消にかかる名義変更のための司法書士への支払い費用、お家のハウスクリーニン費用、測量費用、解体費用、不用品処分費等がかかってきます。

 

例:1,500万円の中古戸建を売却した場合にかかる費用

仲介手数料・・・・・売買価格×3%+6万円=51万円(消費税別)

印紙代・・・・・・・1万円(平成32年3月31日まで)

名義変更費用・・・・3~5万円

ハウスクリーニング・5~7万円

不用品処分費・・・・5~7万円

おおよそ上記の金額がかかります。

 

 

 

 

 

Q:売る前に準備するものは?

 

 

 

A:

詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズです。

・登記済証(権利証)または登記識別情報

・市区町村から届く固定資産税決定通知書

・購入時の建物図面

・土地の測量図面など

 

 

 

 

 

Q:急いで売りたいときはどうしたらいいですか?

 

 

 

A:

売出価格を周辺相場よりも低く設定して売りに出すことで早期ご売却の可能性は高まりますが、購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、手続き等に時間を要すため2ヶ月位かかります。

 

また、最短で確実にという場合は不動産業者に買取を依頼することで、1~2週間程度でご売却可能です。

 

 

 

 

 

Q:権利証を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?

 

 

 

A:

登記済証(権利証)や登記識別情報をなくしてしまった場合には、次の3種類の解決方法があります。

 

(1)事前通知制度

この制度を利用して登記の申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。

通知を受け取った登記義務者はこれに記名押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、それ以後の登記手続が進行することになります。

 

 

(2)本人確認情報提供制度

これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするものです。

 

 

(3)公証人による本人確認の認証制度

本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。

 

 

以上、3種類の解決方法がありますが、本人確認情報を作成してもらう場合には、定められた必要書類の準備と作成に費用がかかる場合もありますので、事前に確認が必要です。

 

 

 

 

 

Q:売却か賃貸に出すか悩んでいます。どうしたらいいですか?

 

 

 

A:

もう一度その不動産に住む、または活用するといったお考えがなければ売却されることをおすすめします。

 

賃貸の場合、賃料収入は見込めますが、空室リスクや災害リスクもオーナーさんが負担することになります。

 

また、貸し出すにあたってのリフォーム費用も必要になります。ただ、相続不動産を賃貸に出す場合の賃料査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

保険

 

 

Q:相続対策用に終身保険を検討していますが、持病や薬の服用(血圧の降下剤など)、過去の入院歴など告知が心配ですが加入できますか?

 

 

 

A:

薬を服用している理由のみで保険に加入できないことはありません。

 

最近では血圧など、薬を服用することで数値が安定している方は、お引き受けができる場合もあります。

 

引き受けに関しましては、既往症や入院歴、薬の服用など総合的に保険会社が判断して決定がなされますが、引き受け基準を緩和した商品もございますので各保険会社にお問合せ下さい。

 

また、一時払い終身保険につきましては、契約可能な年齢の範囲も広く、加入時の告知の際に、入院や手術の予定がなく怪我や病気で静養中でなければ引き受け可能であったり、職業の告知のみで引き受けが可能な商品もございますので、こちらも各保険会社にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

Q:被保険者の死亡保険金を受け取る際に準備しておく書類はありますか?

 

 

A:

保険証券、被保険者様の死亡診断書もしくは死体検案書のコピー、被保険者様の死亡記載のある住民票(※証明日から6ヵ月以内のもの)、受取人様の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)を準備しておいて下さい。

 

保険会社から送付の請求書に受取人が必要事項を記入し、それぞれ保険会社に提出して下さい。

 

※保険会社によって必要書類が異なる場合もありますのでご確認下さい。

※死亡保険金の支払期限は、死亡保険の約款に定められておりますが、一般的には必要書類が不備なく保険会社に到着した日の翌日から起算して、原則5営業日(土日、祝日は除かれる)以内です。

 

 

 

 

Q:相続対策の生命保険の受取人として指定できる方の範囲を教えて下さい。

 

 

 

A:

生命保険の保険金受取人は誰でも指定できるわけではありません。基本的には、配偶者または二親等以内の親族となります。

 

1・一親等(親・子)

2・二親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)

 

保険会社によっては、二親等までの親族がいない場合、三親等の親族(叔父、叔母、甥、姪)を指定できる場合があります。

 

また、一定の条件を満たせば、内縁者や婚約者を受取人に指定できることもあります。

 

※生命保険の受取人を複数指定することも可能です。(長男50%・次男50%など)

※1つの生命保険に受取人が複数存在する際には、受取人全員の印鑑証明書や請求書を揃える必要があります。受取時のトラブルを回避するために、例えば、1,000万円の契約で受取人を複数指定するのではなく、500万円の契約を締結し、受取人をそれぞれ1人ずつにする方法もございます。

※受取人指定の権利は契約者にあります。また、契約時以降の受取人の変更も可能です。

 

 

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