専門家が相続などのあらゆる問題をワンストップでサポート!

不動産

「家族が笑顔で暮らしやすい家を、街を。より良いサービスの不動産屋を。地域の皆様のお役に立ちたい!」

 

その想いを胸に、【株式会社南予】は昭和53年に開業し貸家業を開始いたしました。

 

平成25年11月に宅建業免許を正式に取得して不動産の仲介・分譲・中古不動産再生事業を開始。

 

不動産業に10年以上従事し、経験豊富な宅地建物取引士をはじめ、地域情報に詳しいスタッフがご対応させていただきます。

 

不動産という不透明で分かりづらい商品をお客様の目線に立って分かりやすく目に見えない部分までお伝えしたいと思っております。

 

弊社ではインターネットという媒体を通じて広くお客様に情報を発信させていただくとともに、不動産をより分かりやすくをモットーに、サービスを提供しております。

 

安心とご期待以上のサービスを提供する不動産屋でありたいと日々精進し続けています。

 

今では、八幡浜で不動産インターネット掲載物件数№1!地域に根差し、賃貸アパート、中古戸建・売土地などお客様のご期待に応えるようつとめております。

 

ご縁を繋ぐお手伝い、不動産に関するご相談は【株式会社南予】へお気軽にご相談ください。

 

 

house_2f

tablet_setsumei_business_man

 

 

 

 

不動産を相続したらどうしたらいいの? Q&A

 

「親や家族に万が一の事が起きた際に、不動産を相続することになったが、何をしたらいいかわからない。」

 

急に不動産を相続するとなると、わからないことが山のように出てくるかと思います。

 

そんな不動産相続時に必要となる手続きや、注意すべきポイント、相続時に発生する費用や税金などのお金に関すること、相続した不動産を売却する際のメリット・デメリット、売却ノウハウなどを、詳しくご紹介いたします。

 

 

 

 

Q:不動産相続したら必ずすることは?

 

 

A:不動産を相続した場合に、すべての方に共通する相続手続きが、名義変更(相続登記)の手続です。

 

亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、その不動産を相続した相続人の名義に変更する手続のことを相続登記と言います。

 

相続登記を行う期限はありませんが、もし行わなかった場合、その後また相続人の方が亡くなった場合などに所有者が不明の為、問題になることがあります。

 

ですので、遺言書や遺産分割協議書で相続することが決まったら速やかに登記手続きを開始されることをおすすめします。

 

 

 

isan_souzoku2

syorui_toukizumi_kenrisyo

 

 

 

 

Q:相続時に発生する税金は?

 

 

A:不動産相続登記が完了すると、おおきく2つの税金が発生します。

 

ひとつが登録免許税です。これは「登記」にかかる税金です。

 

登録免許税は、その不動産の固定資産税評価額×0.4%で導き出されます。

 

固定資産税評価額は、毎年市区町村から届けられる「固定資産税決定通知書」もしくは市区町村の税務課等にて調べることができます。

 

仮に3,000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は、3,000万円×0.4%=12万円です。

 

もう一つが、相続税です。こちらは、税理士の古谷先生が詳しく説明されてますのでそちらでご確認ください。

 

相続した不動産を放置しておくと・・・・

 

相続によって譲り受けた不動産にそのまま住み続けられる方は、核家族化によってとても少なくなっています。また、遠方に住みながら不動産管理を行うことはとても困難です。

 

しかし、管理が困難だからといって放置しておくことは得策ではありません。

 

なぜなら、その間所有している限り、相続登記の有無にかかわらず「固定資産税・都市計画税」は毎年徴収されます。

 

その上、長きに渡って放置してしまうと、不動産上にある建物は確実に傷んできます。

 

そうなると、価値は落ちる一方ですし、雑草が生い茂ると近隣住民からのクレームなどが発生する恐れもあります。

 

 

 

 

Q:活用するか、売却するか・・・?

 

 

A:そのまま住み続けることがない不動産の場合、活用する方法を模索するか、売却するかをご選択いただくことになります。

 

活用する方法としては、賃貸として貸し出す、更地の場合駐車場として貸し出す、親類に貸すといったようなケースがあります。

 

売却する方法としては、まず不動産会社に査定を依頼し、査定価格の提示を受け、売却価格を決定し、売却するといった流れになってきます。

 

 

job_fudousan_kanteishi (1)

 

 

 

 

Q:売却の場合の税金は?

 

 

A:相続した不動産であっても、やはり売却して得た利益(譲渡益)は課税の対象となります。

 

忘れずに確定申告するようにしましょう。

 

なお、売却で得た利益(譲渡所得)の申告には、その不動産の取得費及び減価償却費の計算が必要となります。

 

そのため、売却を考えられる際には、取得費がわかるもの(不動産購入時の契約書や購入時の領収書、振込の履歴がわかる通帳)などを探しておくことをおすすめします。

 

取得費がわかるものが見当たらない場合には、売却した際の譲渡金額の5%相当額を取得費とすることができます。

 

 

 

 

Q:相続後の節税方法は?

 

 

A:相続税を支払った場合、譲渡税を軽減することができます。

 

親から子どもへ相続した場合、その相続金額に応じて相続税が課されます。

 

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。

 

また、その期間に相続税も納税する必要があります。

 

さらに、先程の通り売却で譲渡益が出た場合は、譲渡税も収めなければなりません。

 

二度も税金を取られるような形になります。

 

そこで、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算して、譲渡益を抑え得ることができる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。

 

取得費に相続税の一部を加算できるため、譲渡益を抑え、その分税金の支払いを少なくすることができます。

 

よって、相続税を支払われた方で、不動産売却を考えられている方は、お早めの検討をおすすめします。

 

 

genzei_happy_family

 

 

 

 

Q:不動産を購入した相続対策で相続税評を下げることができますか?

 

A:大幅に下げることができます。

 

同じ価値の相続する財産でも、相続する資産の内容(現金か不動産か)により相続税の金額は異なります。

 

具体的には、現預金で相続するよりも不動産で相続する方が相続税を大幅に節税できることがあります。

 

例えば、1億円の現預金が相続財産としてあった場合、相続税評価はそのまま1億円となり、仮に相続税の税率が50%の場合は、5,000万円の相続税がかかります。

 

しかし、1億円の現預金で1億円の不動産を購入した場合、物件の種類にもよりますが、相続税評価は7,000万円程度になります。

 

その場合、税率が50%でも相続税は3,500万円となり、先ほどの場合と比べると1,500万円も節税になる場合があります。

 

 

 

 

Q:相続前、相続後でも不動産査定はいくらですか?

 

 

A:不動産査定は無料で承っております。

 

お客様によって、不動産をどうしたいといった想いは様々です。

 

しかし、今の価値をしっかりと知られている方とそうでない方とは、対策するにしても大きな差が生まれます。

 

私達は、お客様の不動産の価値をお伝えする「不動産査定」を無料で行っております。

 

近隣での事例や最近の土地価格の傾向、購入者様の傾向などを踏まえた上で、お話させていただきます。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

株式会社南予

愛媛県八幡浜市下浜田1355-26 南予ビル2階

TEL:0894-27-9090 FAX:0894-24-5770

営業時間: 9:00~17:30

定休日: 第2、第4土曜日 日曜日

お問い合わせ お問い合わせ