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相続税

1:相続税について

 

相続税とは、被相続人(親族等)が亡くなった場合に相続や遺言で遺産を受け継いだ遺産総額の金額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)よりも大きいとかかる税金の事です。

 

納税義務者(相続税を納めないといけない人)は遺産をもらった相続人(遺族等)で、相続税の申告と相続税の納税共に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に済ませないといけません。

 

では親族等が亡くなってその遺産を引き継ぐだけなのに、なぜ税金を支払わなくてはならないのでしょうか?

 

 

これは主には「富の再分配」の考えに基づいて行われています。

 

相続は、能力関係なく、相続人であるというだけで多額の財産を手に入れられる機会です。

 

お金持ちの家庭に生まれた子どもは、相続税の支払いがなければ、親族等の財産を利用して、努力することなく生活することができます。

 

時には、相続財産を元手に、さらなる大金を入手するかもしれません。

 

このような循環ができてしまうと、お金持ちの家に生まれた子どもは問題ありませんが、貧困家庭に生まれた子どもはずっと貧困のままという問題が生じます。

 

このような不公平感を改善するために、相続税というものが導入されています。

 

平成27年の税制改正以前の基礎控除額は、上記の基礎控除額ではなく5000万円+1000万円×法定相続人数でした。

 

法定相続人が3人いる場合、8000万円以上の遺産がなければ、相続税は発生しなかったのですが、平成27年1月以降は4,800万円以上の遺産があると相続税は必要になります。

 

 

バブル経済の時代では土地の価格が高騰し、一般庶民でも多額の相続税を支払わなくてはならない事態が続出してしまい、基礎控除額は拡大を続けました。

 

ですが、現在はバブル経済は終わりを迎え、地価は下落傾向にあります。

 

その中、また基礎控除額を元に戻し、相続税の支払者を増やそうという流れができています。

 

これにより、平成26年以前は相続税の課税対象者は全体の4.1%だったのが、平成27年は8.0%、平成28年は8.1%と約1.9倍に倍増しています。

 

今や相続税はお金持ちだけの税金ではなくなりました。

 

 

 

 

2:申告期限

 

相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内

 

(例:亡くなった日が1月26日の場合は11月26日)

 

 

 

 

3:納税義務者

 

相続又は遺贈(遺言等)で亡くなった人の財産を取得した人

 

 

 

 

4:課税される財産

 

現金預金、土地建物、株式等のすべての財産

(生命保険金の一部、仏壇仏具等の非課税財産を除く)

 

 

 

 

5:課税される財産から控除するもの

 

・葬式費用

・借金、未納公租公課等

 

 

 

 

6:納付方法

 

現金一括納付が原則ですが要件を満たせば延納(分割払い)、物納(物で払う)も可能です。

 

 

 

 

7:相続税の具体的な計算方法

 

相続税の計算は以下の5ステップで計算をします。

・正味の相続財産の計算

・相続税の基礎控除額の計算する

・課税遺産総額を計算する

・相続税の総額を計算する

・各相続人の負担額を計算する

 

 

 

「正味の相続財産」の計算

 

財産を所有している人(以下「被相続人」と言います)が亡くなった場合、その財産はその人の家族(以下「相続人」と言います)が引き継ぐことになります。

 

相続の対象となる財産は現金預金や不動産の様なプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

 

相続税はこのプラスの財産からマイナスの財産を差し引きした「正味の相続財産」に対して課税されますので、まずはプラスの財産の金額と、マイナスの財産の金額を確定します。

 

例えば、亡くなった方(被相続人)の財産として銀行預金が1億円、借金が3000万円残されているという場合には、正味の相続財産は7000万円(1億円−3000万円)ということになります。

 

 

 

 

「相続税の基礎控除額」の計算

 

相続税には基礎控除という相続税が課税されない無税の範囲があります。

 

すなわち誰でも課税されるわけではなく、「お金持ち以外は相続税がかかることはない」ということです。

 

この「相続税がかかるお金持ち」と「そうでない人」をわける基準となるのが「相続税の基礎控除額」なのです。

 

相続税は、正味の相続財産から相続税の基礎控除額を差し引きした金額に対して課税されるため、もし「正味の相続財産<相続税の基礎控除額」となっている場合にはそもそも相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。

 

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の数」で計算します。例えば、相続人となる人が亡くなった方の子供3人という場合には、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。

 

 

 

 

「課税遺産総額」の計算

 

正味の相続財産と相続税の基礎控除額がわかったら、次に「課税遺産総額」を計算します。

 

課税遺産総額は正味の相続財産−相続税の基礎控除額で計算します。

 

2でも少し解説させていただいた通り、正味の相続財産の金額が相続税の基礎控除の金額を下回っている場合(正味の相続財産<相続税の基礎控除額)、相続税は発生せず、相続税の申告も不要という事になります。

 

例えば、正味の相続財産が3000万円で、相続人の人数が3人という場合には、課税遺産総額は3000万円−(3000万円+600万円×3人)=0円未満となり、相続税の申告、納税ともに不要となります。

 

一方で、上記1の例の様に銀行預金が1億円、借金が3000万円で正味の相続財産が7000万円あるという場合には、課税遺産総額は7000万円−(3000万円+600万円×3人)=2200万円となり相続税の申告と納税が必要になります。

 

 

 

 

「相続税の総額」の計算

 

課税遺産総額の金額が計算できたら、次に相続税の総額の計算を行います。

 

ここでは課税遺産総額は2200万円で、相続人として亡くなった方の配偶者(妻)、子供2人(長男と次男)がいる場合を考えてみます。まずはこの2200万円を実際の相続割合は無視して、民法上の法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算します。

 

妻    2分の1 …1,100万円

長男 4分の1 …550万円

次男 4分の1 …550万円

 

となります。これに相続税の速算表(※)から税率と控除額を当てはめて相続税額を算出します。

 

妻    1,100万円 …税率15%、控除額50万円=相続税100万円

長男 550万円  …税率10%、控除額0万円=相続税55万円

次男 550万円  …税率10%、控除額0万円=相続税55万円

 

となり、この一家が負担すべき相続税の総額は210万円となります。

 

ここで注意しないといけないのは、上記相続税額を各人が負担するというわけではありません。各人の相続税額は次のステップで計算します。

 

※相続税の速算表(平成27年1月1日以降)

 

 

 

 

「各相続人の負担額」の計算

 

上記4にてこの一家が負担する相続税額の総額が210万円と出たのでこれを各人の実際の相続割合で按分し、その後、その人特有の税額控除・加算を行い各人の負担額が決定します。

 

では仮に話し合いの末、7000万円の財産について以下の様に遺産分割協議がまとまったとします。

妻    2000万円

長男 2500万円

次男 2500万円

この場合各人の相続税の負担額は以下のように計算します。

 

相続税の総額210万円×妻 =60万円

長男 =75万円

次男 =75万円

 

となります。

 

後は、配偶者の場合には、「配偶者控除」が適用できます。

 

配偶者控除とは「生前被相続人の財産形成に寄与している事」、及び「配偶者の老後の生活保障」という観点から、配偶者については法定相続分と財産1億6000万円のいずれか高い方の金額の範囲内であれば相続税は課税されないというものです。

 

今回のケースで行くと7000万円×1/2(法定相続分)=3500万円<1億6000万円なので1億6000万円までは相続税が免除されることになります。

 

最終的に相続税額は、

妻    60万円-配偶者控除60万円=0円

長男 75万円

次男 75万円

と計算され、この金額を相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付することになります。

 

 

 

 

8:配偶者控除以外の控除

 

贈与税額控除

 

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を排除するために作られた制度です。

 

どのような場合に相続税と贈与税の二重課税が生じるかというと、相続財産を取得した方が、相続開始前の3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産は、贈与がなかったものとされて、相続税の課税対象となります。

 

ですが、財産の贈与を受けた際に、贈与税を支払っている場合には、その財産は贈与税が課税されているにも関わらず相続税も支払うこととなり、この時点で二重課税となってしまいます。

 

この二重課税を防ぐために相続税額から払った贈与税額を控除することが認められております。

 

もちろん無税の範囲内で贈与をして贈与税を払って支払っていない場合には、二重課税になりませんので、控除されることはありません。

 

 

 

 

未成年者控除

 

未成年者控除とは相続人が未成年の場合には、20歳に達するまでの年数×10万円を相続税額から差し引ける制度です。

 

例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。

 

この場合、20歳までの年数は5年になります。

 

要するに相続税額から差し引ける未成年者控除額は50万円となります。

 

未成年者本人の相続税額が未成年者控除額よりも低く引ききれない場合には、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 

 

 

 

障害者控除

 

障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者のときは、85歳に達するまで年数×10万円(特別障害者※の場合には20万円)を相続税から差し引ける制度です。

 

例えば、障害者の年齢が48歳7か月の場合は、7か月を上げて49歳で計算します。

 

この場合、85歳までの年数は36年になります。要するに相続税額から差し引ける障害者控除額は360万円(特別障害者の場合には720万円)となります。

 

障害者本人の相続税額が障害者控除額よりも低く引ききれない場合には、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 

※特別障害者とは身体障害者手帳において、身体上の障害の程度が1級又は2級の方及び精神障害者保健福祉手帳において、障害等級が一級の方をいいます。

 

 

 

 

相次相続控除

 

第1次相続と第2次相続が短い間(10年以内)に起こった場合には、1度目の相続で相続税を支払い、またすぐに同じ財産に相続税がかかってしまうことになります。

 

これでは相続税の納税負担が非常に大きくなることから、第2次相続時において、1度目に支払った相続税(1次相続)の一部を差し引くことができる制度です。

 

 

適用要件としては以下の通りです。

・2次相続の被相続人が1次相続の相続人であること

・2次相続の被相続人が1次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと

・1次相続開始から2次相続開始までの期間が10年以内であること

 

 

控除金額は以下の通りです。

① A×C/(B-A)→求めた割合が100/100を超える場合は100/100

② ①×D/C×(10-E)/10

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:今回のその相続人の純資産価額

E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)

 

 

 

外国税額控除

 

外国に相続財産があった場合には、外国で日本の相続税と同じ正確の税金を払うことがあります。その際に、外国で払った税金分を、日本の相続税から差し引くことが出来るようになっています。

 

もし、外国でも相続税を支払い、日本でも相続税を支払った場合には、二重課税となりますので、控除が認められております。

 

 

 

 

9:相続税の早見表

 

遺産総額、相続人の種類、相続人の数に応じた相続税の早見表です。

 

ご自身の相続税算定の目安とされてください。

 

配偶者がいる場合には、配偶者の方は法定相続分を相続したものと仮定して計算しています。

 

(相続人が配偶者と子供の場合)

(相続人が子供だけの場合)

(相続人が配偶者と両親の場合)

(相続人が両親だけの場合)

(相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合)

(相続人が兄弟姉妹だけの場合)

 

 

 

 

10:相続税の税金対策

 

不動産物件を購入し、かつ他人に賃貸することで財産評価額を下げる

 

財産を現預金として持ったままではその金額に相続税が課税されますが、建物や土地に不動産投資することで評価額が下がります。

 

具体的には建物の相続財産評価額は、「固定資産税評価額」というもので評価がされます。

 

固定資産税評価額とは、地方税法の規定によって総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村が決定するもので一般的に、建築費用の50〜60%程度の評価となることが多いです。

 

一方、土地の相続財産評価額は「路線価方式」と「倍率方式」という方法で評価されるのですが、路線価方式だと地価公示価格の約80%、倍率方式だと約70%で評価されています。

 

このように不動産投資するだけで評価額を下げる事が出来、その分相続税の節税に繋がる事になります。

 

また、不動産物件を購入し他人へ賃貸すると建物については借地権部分の30%が評価額カット、土地については貸家建付地(賃貸用の建物を建てて、他人に貸している場合の土地)となり、15%が評価額カットされます。

 

加えて土地については貸付事業用宅地として小規模宅地減額の特例制度が使えますので、200㎡まで50%カットで相続評価がされます。

 

 

(具体例)

1億円の現預金をもって、土地6,000万を購入してその上に建物4,000万を建てて、不動産投資し他者に賃貸している場合

・建物 4,000万×60%×(1-30%)=1,680万円

・土地 6,000万×80%×(1-30%×50%)=4,080万

4,080万×(1-50%)=2,040万

となり、元々1億円だった現預金が不動産投資をすることで3,720万(1,680万+2,040万)まで約60%カットで相続評価できることになります。

 

 

 

生前贈与を活用した相続税の税金対策

 

 

(1)毎年110万円の贈与

 

安心かつ安定的に相続税の税金対策になるのは110万円の基礎控除を活用した毎年の生前贈与です。

 

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、お子様などの相続人等に財産を渡すことを言います。

 

贈与税には年間110万円の基礎控除という無税の範囲があります。つまり、毎年毎年110万円以内の贈与を行えば贈与税を払わずに生前贈与をすることができるというわけです。

 

このように生前贈与で、相続発生時の相続財産の額を減らし、相続税の納税額を減らしていこうとするのが110万円の贈与税の非課税枠を活用した相続税の税金対策です。

 

例えば、子供や孫などの合計5人に毎年110万円ずつ、10年間にわたって贈与した場合でも贈与税は0円ですが合計で3,850万円もの相続財産を減らすことができます。(※相続開始前3年以内の贈与は無かったものとされますので7年分です)

 

また贈与を受けた側は非課税で金銭を受け取るので、来る相続に対しての納税資金対策にもなります。

 

 

 

 

(2)あえて毎年110万円以上の贈与で大幅に税金対策

 

財産が3億円超もあるような場合の生前贈与対策です。

相続税は累進税率といって財産が大きくなるほど税率も高くなる制度で計算されます(最低10%~最大55%)。

 

贈与税も同様に累進税率なのですが、贈与税は贈与する額を決められるので、税率も選択できることになります。

 

要するに最終的にこのまま何もしないと、相続税が40%で課税される方の場合は、40%未満の贈与税率であれば贈与税を支払ってでも110万円を超えた大幅な贈与により生前贈与を進めた方が有利となるのです。

 

具体的なケースで節税効果を見てみます。

 

相続人3名で財産総額5億円の場合、将来の相続税は約1憶3千万円(相続税率は約40~45%)です。

 

そこで税金対策として1年に500万円ずつ計1000万円を子供2人に生前贈与します。

 

対して500万円に対する年間贈与税額は48万円(贈与税率は15%)ですので、2人分で96万円の贈与税を支払います。

 

贈与税の支払が先行するので損した気分になるかもしれませんが、実際には税率差があるので贈与税を払ってでも早めに生前贈与してしまった方が最終的に支払う税金は少ないことになります。

 

 

 

 

(3)相続時精算課税制度の適用

 

相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)から、20歳以上の子や孫へ合計2,500万円までの財産を贈与税非課税で生前贈与できるという制度です。

 

子供や孫が起業するので資金を出してあげたいなど、生前に一気に多くの財産を贈与したい場合には適した制度です。

 

ただ、注意しておきたいのは、相続時精算課税制度を活用して生前贈与した財産は、相続税申告の際には、贈与時の価額で相続財産に含まれて相続税が課税されるという点です。要するに生前贈与したから相続税には関係ないというわけにはいかないという事です。

 

ですので一番ベストなのは、元々それらの財産を考慮しても相続税がかからない範囲の人(相続税の基礎控除範囲内に収まっている人)であれば贈与税非課税のメリットを受けられることになります。

 

では使えない制度なのかというとそうではありません。

 

相続税がかかるくらいの財産がある人でも「将来値上がりする可能性が高い財産」を生前贈与するのであれば節税になる場合があります。

 

なぜなら、相続税計算の際に持ち戻す財産の額は「相続時」ではなく「贈与時」の金額とされているからです。また収益物件をお持ちの方にも有効に相続税、所得税の節税及び納税資金の確保にも使えます。

 

なお、相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの生前贈与は何回に分けて行ってもかまいませんが、もし2,500万円を超えてしまった場合は一律20%の贈与税がかかる事、一度この相続時精算課税制度を適用してしまうと上記1の110万円の生前贈与は活用できない事も注意点です。

 

 

 

 

(4)住宅取得資金の贈与税の非課税

 

住宅取得資金の贈与税の非課税制度を活用して相続財産を減少させる方法です。

 

住宅取得等資金贈与の特例とは、子や孫が直系尊属である父母や祖父母からの資金贈与を受け、家を新築、購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をした場合に、その一部の贈与税が非課税になる制度のことです。(現在最高1,200万円まで非課税)

 

家の新築等を行う場合のその家の敷地である土地等の取得のための資金も含まれます。

 

適用要件や金額には定めがありますが、要件は厳しくはありません。適用を受ける事ができれば贈与税はもちろんのこと、相続税の生前贈与としても活用することが出来ます。

 

子や孫の住宅取得に際して資金援助をする場合にはぜひ適用を受けたい制度です。

 

 

 

 

生命保険金等を活用した相続税の税金対策

 

生命保険の非課税枠を活用した方法です。

 

生命保険の契約者と被保険者が同じの場合には、生命保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。

 

しかし、相続人が取得した生命保険金については、500万円×法定相続人の数までは生命保険金に相続税は課税されません。

 

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、法定相続人は3人となりますから1,500万円まで生命保険金を受け取っても相続税は非課税となります。

 

被相続人が現金預金として1,500万円持っていたら相続税が課税されてしまいますが、一時払い終身保険等で全額生命保険に加入した場合にはその1,500万円は手元からなくなり生命保険金に変身します。

 

それを残された相続人が受け取った場合には相続税が課税されず受け取れるというわけです。

 

また、生命保険金は本来の財産ではないので、遺産分割協議が必要ありません。

 

よって面倒な相続手続きを踏まずに入金がされる点、生前に、誰に、いくら渡したいという決め事ができる点からも、非常に相続への活用がしやすいのも特徴です。

 

是非、法定相続人の数×500万円までの生命保険には加入しておきましょう。

 

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