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遺産争い

 

1 遺産の分割方法

 

ご親族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)の相続人間で、遺産を分割する必要があります。

 

遺産分割の手続は、基本的には、①遺産分割協議→②遺産分割調停→③遺産分割審判という流れになります。

 

 

 

①遺産分割協議

 

まずは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。

 

相続人全員の意見が合致して協議が成立した場合は、協議の内容を証明するため、遺産分割協議書を作成します。

 

そして、遺産分割協議書に基づいて遺産の分配(不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・分配等)をすれば、遺産分割は終了となります。

 

多くの場合は、遺産分割協議が成立して、丸く収まります。

 

 

 

②遺産分割調停

 

相続人間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。

 

遺産分割調停は、家庭裁判所で遺産の分割方法を話し合う手続です。調停委員会(裁判官と調停委員)が間に入り、第三者としての中立・公正な立場から、解決に向けた助言をしてくれます。

 

遺産分割調停では、相続人同士が直接顔を合わせることがないので、相続人同士で話し合いをするよりも、話し合いが円滑に進むことが期待できます。

 

調停委員会が、法律に基づいて、相続人が納得できるような調停案を勧告してくれることもあります。相続人全員が調停案に同意すれば、調停成立となりますが、相続人の1人でも反対した場合は、調停不成立となります。

 

 

 

③遺産分割審判

 

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。

 

遺産分割審判は、審判官(裁判官)が、相続人の主張や証拠に基づいて、最も妥当と考えられる遺産の分割方法を決定する(審判を言い渡す)手続です。審判には、強制力があるので、相続人はその内容に従う必要があります。

 

なお、審判の内容に納得ができない相続人は、即時抗告をして、上級審で再度遺産の分割方法を決めてもらうこともできます。

 

遺産分割調停と合わせると、3年以上時間がかかることもあります。

 

 

 

2 遺産争いが起こりやすいケース

 

お客様と話をしていると、「うちの子供は仲が良いので、遺産でもめることはない」とか「うちは遺産が少ないので、遺産でもめることはない」などと言われる方がいますが、それまで仲の良かった子供たちが、ご両親の遺産をめぐって絶縁状態になることもありますし、わずかな遺産をめぐって子供たちが泥沼の争いとなることもあります。

 

このように、遺産争いはどのご家庭でも起こり得ることですが、特に遺産争いが起こりやすいのは、次のような場合です。

 

 

 

①遺産に不動産がある場合

 

預貯金や現金合は分割することが容易ですが、不動産そのものは分割することができないため、相続人の1人が不動産を取得するのか、第三者に売却をして売却代金を分割するのかなど、分割方法が決まらないことがあります。

 

また、不動産の評価方法も様々な方法があり、相続人が各々自分に有利な評価方法を主張して、評価額が決まらないこともあります。

 

誰も必要とせず、買い手もつかない不動産(田畑、山林等)の場合は、相続人が互いに不動産を押し付け合い、いつまで経っても誰が不動産を取得するのか決まらないこともあります。

 

 

 

②相続人が被相続人の介護をしていた場合

 

相続人である子供の1人がご両親の介護を長年していて、ご両親が亡くなった場合、ご両親の介護をしていた子供は、「自分が介護していたのだから、他の子供たちよりも遺産を多く取得したい」と希望することがあります。

 

介護の程度によっては、法律上も寄与分として考慮され、他の子供よりも遺産を多く取得できることもありますが、寄与分は簡単には認められません。

 

遠方に住んでいる他の子供は、介護の大変さが分からず、均等な分割を主張し、協議が整わないことがあります。

 

 

 

③内縁の夫(妻)が死亡した場合

 

内縁関係にあった夫(妻)が死亡した場合、どれだけ夫婦のように長年連れ添っていたとしても、内縁の妻(夫)には、法律上遺産の相続権がありません。

 

そのため、遺産を相続できると考えていた妻(夫)が、遺産を相続できないことが分かり、法定相続人(子、兄弟姉妹等)と遺産をめぐって争いになることがあります。

 

 

 

④被相続人が再婚している場合

 

被相続人に現妻との間の子(A)と前妻との間の子(B)がいる場合、現妻・A・Bが相続人となるため、3人で遺産分割の話し合いを行う必要があります。

 

しかし、現妻側と前妻側は互いに敵対的な感情を抱くことが多く、話し合いが感情的になり、円満な話し合いができないことがあります。

 

 

 

⑤数次相続の場合

 

被相続人(A)の遺産分割が未了の間に相続人(B)が亡くなった場合、Bの相続人もAの相続人になります。このような場合を、数次相続といいます。

 

遺産分割を長期間怠っていると、数次相続がどんどん続いていき、中には相続人が100人以上に膨れ上がることもあります。

 

相続人が増えてしまうと、相続人全員で話し合いをすることが難しかったり、遺産分割に協力してくれない相続人や、行方不明の相続人が出てきて、協議が整わないことがあります。

 

以上のような場合には、遺産争いが起こらないよう、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。

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