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保険

生命保険を活用した相続対策

 

平成27年から相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から

 

「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられた為、相続時の対策として生命保険が活用されるケースが増えてきました。

 

 

 

相続税対策として生命保険の非課税枠を活用する

 

保険金は相続税の計算上は相続財産とみなされますが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります(保険の契約者と被保険者が同一の場合)。

 

非課税枠分、相続財産が少なくなるため、相続税額を引き下げる効果があります。

 

例)被相続人が配偶者と子2人・法定相続人が計3人の場合は、1,500万円までが非課税となります。

 

注)生命保険の契約者、被保険者、受取人の形態によって死亡保険金を受け取った際の課税の種類が変わります。

 

契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻・子(相続人)⇒ 相続税

 

契約者 夫 被保険者 妻 受取人 夫 ⇒ 所得税

 

契約者 夫 被保険者 妻 受取人 子 ⇒ 贈与税

 

 

課税の対象額については古谷税理士にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

生命保険は遺産分割の対象外であり、かつ受取人を指定でき遺言的に活用できる

 

生命保険は契約者の意志で受取人を指定することが出来ます。被保険者が万一の際に相続に関係するのは、正確には生命保険金ではなく「生命保険金請求権」になります。

 

生命保険金請求権については、受取人を契約者が指定することで、保険契約の効力発生と同時に受取人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものとされます。

 

保険金の受取人に遺産を渡したい人を指定することで遺言書を作成しなくても希望する人に保険金を渡す遺言的な活用が可能です。

 

保険金は、指定された受取人の固有財産となりますので、遺産分割協議が不要で、生命保険を活用することで争続を避ける効果が

あります。

 

 

 

 

 

生命保険を相続税の納税資金に活用する

 

相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めるのが原則です。

 

資産の大半が分割しにくい不動産である場合や、相続人に預貯金が少ない場合などでは、大切な不動産を手放すことになるかもしれません。

 

一般的に不動産を相続される方や、遺産を多く受け取りになる相続人を保険金の受取人に指定することで納税資金の準備が可能になり、早期に受け取れる保険金を他の相続人に支払うことで遺産分割協議をスムーズに行える効果が期待できます。

 

 

 

 

 

相続対策の保険選びの際の注意点

 

生命保険に加入することは、お金を残したい方が生前に出来る相続対策のひとつです。

 

相続対策の生命保険の種類としては、保障が一生涯続く「終身保険」がおススメですがいくつか注意点がございます。

 

契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻・子(相続人)⇒ 相続税

契約者 夫 被保険者 妻 受取人 夫 ⇒ 所得税

契約者 夫 被保険者 妻 受取人 子 ⇒ 贈与税

 

契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によっては、死亡保険金は相続税の対象にならず、非課税枠もなくなってしまいます。

 

契約者と被保険者を同一にし、法定相続人を死亡保険金受取人にすると相続税(非課税枠あり)の対象になります。

 

 

贈与税が非課税になる、年110万円までの保険料をお子様に贈与し、契約者と死亡保険金受取人をお子様にして、受け取った保険金を一時所得の対象にする方法もあります。

 

相続税の税率によっては、保険で生前贈与した方が節税になる場合もありますが、保険料が非課税範囲の生前贈与と認められるためには贈与契約書の作成など注意が必要ですので古谷税理士、坂本司法書士にご相談して下さい。

 

 

 

 

 

一時払い終身保険の特徴と注意点

 

一時払い終身保険は、加入時にまとめて保険料を払い込みますので、保険会社が運用する期間が長いため、貯蓄性が高く相続対策商品として活用されています。

 

また加入時の告知が簡単で、職業の告知のみで加入出来る商品もあり、契約可能な年齢の範囲も広いので(商品によっては90歳まで可能など)高齢者でも加入しやすく相続対策に相性のいい商品でした。

 

近年はマイナス金利政策の導入で長期金利が低下したことから、貯蓄性商品の運用が困難になった保険会社が一時払い終身保険の販売休止や予定利率の引き下げ等のケースも見受けられます。

 

また、加入時の年齢や性別により損益分岐点の経過年数が異なりますので、ご興味のある方は信頼のできる専門家にお問合せ下さい。

 

 

ほけんの松岡 代表 松岡 永悟

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