このたび、一般社団法人エンディングパートナーは、令和8年4月21日(火)、八幡浜市(大城一郎市長)より、空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定を受けました。
ご支援・ご協力くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

「空家等管理活用支援法人」とは

令和5年12月に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに創設された制度です。空き家対策を官民連携で推進していくため、市町村が、空き家の管理や活用に関する専門的な知見を有する法人を指定し、行政の補完的な役割を担ってもらう仕組みです。

 

なぜ今、空き家対策が必要なのか

 

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高水準に達しています。八幡浜市においても、人口減少・高齢化の進展に伴い、管理不全の空き家や売却が困難な不動産(いわゆる「負動産」)の増加が、防災・防犯・景観・地域コミュニティの維持の観点から喫緊の課題となっています。

今回の指定は、行政のみで対応することが困難なこうした課題に、八幡浜市と民間専門家が官民一体となって取り組むための、新しい一歩です。

 

エンディングパートナーが提供する支援

 

当法人は、弁護士・司法書士・税理士・不動産業・葬祭業・石材業の6名の理事により構成されています。指定を受けた当法人が、市民の皆さまに提供する支援の柱は次のとおりです。

1. 空き家・不動産に関するご相談への正面からの対応

空き家の管理、利活用、売却、所有者不明土地の対応、相続登記、相続財産清算人など、空き家・不動産に関するご相談を中心に受け付けます。必要に応じて、八幡浜市空き家対策係と連携し、実務的な解決を図ります。

2. 空き家に附随する課題への一体対応

空き家の現場では、相続登記が未了のまま放置されていたり、売却に伴って譲渡所得税の問題が生じたり、所有者の終活やお墓の課題と一体で解決すべきケースが少なくありません。

当法人では、こうした空き家に附随する課題にも、同じ専門家チーム内で切れ目なく対応し、市民の皆さまが複数の窓口を回る負担を軽減します。

3. 月1回の定期相談会(新規)

• 日時:毎月第2火曜日 10:00〜12:00
• 場所:八幡浜市役所 保内庁舎 会議室
• 内容:「空き家・終活に関するご相談」
市の空き家対策係と同じ庁舎で実施することで、事案によっては市職員と合同で対応し、迅速かつ実効性の高い解決を目指します。

 

今後に向けて

空き家問題は、所有者の人生と深く結びついた、一朝一夕には解決しない課題です。だからこそ、「未来の空き家」を生み出さない予防的な取り組みも重要になります。当法人は、八幡浜市と両輪となり、市民の皆さまに最も身近で信頼できる窓口として機能してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

■ お問合せ窓口

一般社団法人エンディングパートナー
〒796-0085 愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100
TEL:0894-35-6588(受付:月〜金 10:00〜17:00)
HP:https://ending-partner-ehime.com/