今回は過去に当社が実際に受任した死後事務委任契約・遺言書作成~死後の手続きまでの流れをご紹介いたします。

 

依頼人は以下のような方でした。

【依頼人】

甲野一郎様(仮)

ご相談時に特別養護老人ホームに入所されている

財産 現金5,000,000円のみ

相続人はおられるが、疎遠になっている甥姪のみであり、実質的にお一人様の状態。

自分の死後、残った財産についてはすべて、遺言でお寺に寄附をしたい。そして、疎遠になっている甥姪に迷惑をかけたくないので、先代の永代供養と墓じまいは生前に済ませておき、死後の事務(自身の永代供養含む)も誰かに任せておきたいとのご希望でした。

 

【お手続きの流れ(甲野一郎様のケース)】

①エンディングパートナーによる、ヒアリング

②エンディングパートナーからのご提案・お見積り

③ご契約(エンディングパートナーが受任)

④死後にかかる費用のお預かり(預託)

⑤墓じまいと同時に、すでにお墓に入られているお骨については永代供養を執り行う

⑥甲野一郎様の入所されている特別養護老人ホームとの連携により、すぐにエンディングパートナーに連絡が取れるように話合いをしておく

⑦依頼人の死亡

⑧エンディングパートナーとの契約効力発生により、死後事務開始

⑨喪主として葬儀を執り行う。関係者へは甲野一郎様の死亡の連絡を行う

⑩同時に遺言執行の開始(遺言執行者:弁護士 池本真彦)

⑪死後事務受任者:一般社団法人エンディングパートナーと遺言執行者:池本真彦と連携し、生前に見積りしていた葬儀費用・甲野一郎様の永代供養費その他諸費用の支払い等を行う

⑫遺言執行者:池本真彦が、遺言によりお寺への寄付(遺贈)を完了させる

⑬エンディングパートナーが未払いの医療費・入院費用・その他施設利用料・電気ガス等の公共料金の支払いを行うと共に、行政官庁への諸届出・年金手続き等を、契約書に基づき死後に必要なお手続きを順次執り行う

⑭すべての死後事務が完了したら、業務報告書を作成し、遺言執行者:池本真彦へ報告する。

⑮完了

 

 

エンディングパートナー・専門家にかかる費用について

【生前にかかる費用】

①遺言公正証書作成・・・坂本将来が遺言作成の支援(遺言執行者を弁護士の池本真彦を指名)金110,000円(税込)

②死後事務委任契約・・・坂本将来が契約書作成を支援(死後の葬儀・永代供養・残った家財等の処分に関する事)金220,000円(税込)

③公証人手数料・・・法定されている公証人費用

遺言 金49,500円、死後事務委任契約書作成 金27,000円 計76,500円

④墓じまい(ご遺骨2体を合祀、法要、3名様分戒名取得費、栗田石材代行費用込み)

金370,000円

小計1 金776,500円

 

 

【死後にかかる費用】

①エンディングパートナーの事務手数料 金33,000円(税込)

②葬儀費用 金220,000円(税込)

③永代供養費(お寺のお布施) 金200,000円

④坂本将来が死後事務代行費用 220,000円

⑤池本真彦の遺言執行費用 金358,694円(税込)

⑥栗田石材代行費用 金110,000円

小計2 金1,141,694円

 

合計 金1,918,194円となりました。小計1の金776,500円はお元気なうちにお支払いいただきますが、小計2の金1,141,694円につきましては死後にエンディングパートナーより各支払いを行うためにあらかじめ寄託して(預けて)いただく必要がございます。これは、いくら生前に潤沢に資金があったとしても、死亡時にはない可能性もあり、資金が不足する場合には死後事務が実行できなくなってしまうためです。

(※エンディングパートナーの口座とは分別管理された無利息口座に預託していただきます。)

 

死後事務委任契約書の内容として、いつでも解除して返却できるような条項を設けておりますし、もし預託金が余った場合にはエンディングパートナーから遺言執行者に預託金を引渡し、受遺者(遺言書により財産をもらう方)に引き渡すようになっております。

 

甲野一郎様(仮)は生前も安心して余生をお過ごしになることができ、亡くなられた後においても関係者である施設、遠方の相続人、受遺者(今回のケースはお寺)、市役所等の各官公署への手続きは大変スムーズに完結されました。

このように当社にお任せいただけますと、生前の対策から死後の手続きまで安心して完結することができますので、お一人様だけでなく、身内はいるが迷惑をかけたくないという方にもきっとお役に立てると考えております。

 

まずは、お気軽にご相談くださいませ。