あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

税理士の古谷佑一です。

皆様平成最後のお正月はどうでしょうか?ゆっくり過ごせましたか?

帰省された方、お子さんたちが帰省してきた方、海外で過ごされた方等々様々だと思います。

当の私は1月2日から「歯髄炎」という症状に悩まされ散々なお正月でした。言わば「虫歯の強力版」だと思っていただければ結構です。地獄でした。涙

抜歯で対応し今は何とか落ち着いています。

 

さて昨年7月6日に成立した相続関係の改正民法が、今年から順次施行になります。

その中で今回ピックアップしたのが「特別寄与料の請求権」です。

 

現行民法では、相続人の中でのみ被相続人の財産の増加や維持に貢献した者に関しては寄与分が認められていました。

具体的には①被相続人の事業に関する労働の提供(家業従事型)、②被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)、③被相続人の療養看護(療養看護型)、等により被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人のみに対して、相続分に関わらず一定の財産額を取得する事が出来ます。

ですが長男の妻が義理の両親の療養介護をした場合等、頑張った方が相続人でないケースも多いと思います。

要するに奥様がご主人様の父母(義理のお父さんお母さん)のお世話をしてあげた場合です。相続人であるご主人(長男)の兄弟姉妹は何もしないのに、近所に居る長男の嫁だからという理由だけで奥様が頑張って介護をしたとしても、実は相続人で無いがために一切の請求ができません。相続人であるご主人への取り分としては認められますが、万が一義理のご両親よりもご主人が先にお亡くなりになっているようなケースでは単独では請求ができないのです。

この点が改正され、相続人でなくても被相続人の親族(6親等内血族、配偶者、3親等内姻族)であれば特別の寄与料として単独で請求が出来るようになりました。

この場合の課税上の取り扱いは遺贈(遺言書によって財産を取得する事)と同じ扱いになります。

要するに配偶者や一親等の親族でない方が遺言書によって取得する場合と同じで相続税の2割加算がなされてしまいます。

相続人でない方が特別の寄与料として金銭を貰った場合には、相続により財産を取得したものとみなされて相続税課税がされ、計算して算出した相続税額に2割加算してその相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税しないといけません。

本来は相続人でないので頑張ったとはいえ何も貰えないのが普通だと考えると、相続税を多めに払ってでも貰えるようになったのは良かったと考えるべきですよね。