皆様こんにちは。弁護士の池本です。

 

 

先日、西条の家庭裁判所で、遺言書の「検認」を行ってきました。

 

 

遺言書の種類としては、主に「自筆証書遺言」(遺言者が自筆で作成する遺言書)と「公正証書遺言」(公証人に作成してもらう遺言書)があります。
「自筆証書遺言」の場合は、遺言者が亡くなった後、遺言書の保管者が、家庭裁判所に対し、遺言書の「検認」を請求する必要があります。

 

 

遺言書の「検認」とは、遺言書が後から偽造されるのを防止するために、遺言書の原状を保全する手続です。

 

 

「検認」期日では、裁判官や相続人の立ち会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の封筒(封印の有無など)、用紙(用紙の種類・枚数など)、筆記具(ボールペンか鉛筆かなど)、筆跡(遺言者本人の筆跡かどうか)、などを確認します。

 

 

なお、「検認」は、遺言書が「有効かどうか」を判断する手続ではありませんので、検認を受けても遺言書が有効とは限りません。

 

 

遺言書の「検認」が終わると、30分~1時間後くらいに、裁判所から「検認済証明書」が発行されます。

 

 

「自筆証書遺言」の場合は、この「検認済証明書」がなければ、遺言書に基づいて不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約をしたりすることができません。

 

 

通常「検認」の請求をしてから「検認」が行われるまで1か月くらいかかるため、「自筆証書遺言」の場合は、その間預貯金の解約などが一切できないことになります。
「公正証書遺言」の場合は「検認」は不要ですので、相続人に速やかに遺産を取得させたい場合は、「公正証書遺言」を作成しておくのがおすすめです。